<社会保障税>?!→ これは<税金ネーミングの原則>から外れています。

2008年09月10日 10:26

                                          ★きょうのニュースから触発されたコト

税制改革へプログラム法=「社会保障税」を創設−与謝野氏公約(時事)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080909-00000191-jij-polというニュースです。

実は、すべて<税金のネーミング>は<課税する対象>を表すことになっています。
例えば<所得税>も<住民税>も<ガソリン税>も<登録税>も<自動車税>も・・・・

なぜなら、そもそも<税金の使途>は<社会保障の充実>にあるのですから、わざわざ課税するときのネーミングにする必要はないからです。

<社会保障の充実>のための財源として何に?(誰に?)課税するか、ということが重要だからこそ、税金のネーミングは<課税の対象>にしているのです。

社会保障税の創設>というネーミングを「???」だと思わないこと自体、日本人の頭の中には「税金の大部分は国民のために使われていない・・・・」ということが潜在意識に擦り込まれていることを物語っているのではないでしょうか・・・・

その意味では細川内閣の時に言われた<福祉(目的)税>や現在、注目されている<環境税>もネーミング原則から外れているのです。

本当に与謝野さんはマスコミで言われているほどの<財政通>なのでしょうか?

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「本当に日本は戦争をしない国」であることを信じてもらうために!

2008年09月06日 21:18

〈挑戦03〉「平和憲法」を日本から世界に広める

日本が「誇れる国」になるために挑戦したいことの一つは非戦反戦<平和憲法>を世界各国の憲法にも取り入れられるように広めていくことです。

日本は、戦争放棄を明記したいわゆる平和憲法を掲げています。

その憲法が、「アメリカから押しつけられたもの」であるか、
「日本人自らの意志で掲げるようになった」ものか、
ということについては、意見が別れる
ことがあっても、
「その平和憲法を自らの意志で保持し続けている」
という認識は国民共通
のものでしょう。

しかし、日本人が、いくら「日本は戦争をしない国である」と思っていても、
それを根底からは信じていない国があることも事実です。

だからこそ、日本は、「本当に戦争をしない国」であることを、
いまからでも世界中の人に知ってもらうことが必要なのです。

もちろん、知ってもらうだけではなく、
「なぜ、日本が平和憲法を保持し続けているのか」を理解し納得してもらうことが必要です。

さらには、「これからも絶対に戦争をしない国」であることを信じてもらう必要があるのです。

そのための確実な方法として、
平和憲法の理念」を世界中の憲法に広めていくことに挑戦していくのが、
日本が「誇れる国」になるために取り組みたい<100の挑戦>の一つなのです。

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各国の消費税に1%を国連税として加算します。

2008年09月05日 19:07

                                       〈挑戦02〉 「国連税」を日本から世界に広める

日本が「誇れる国」になるために挑戦したいことの一つは「国連税の創設を日本日本から提案して世界に広めていくこと」だと私は考えています。

国連税の提唱>は、国連本部を日本に誘致するための手段ではありません。

国連税を創設する目的は、単なる<財源の確保>ではありません。
それだけなら加盟国の<国連分担金>を増やせば済むことです。

国連税創設の目的は「世界中の人々に国連税を支払うたびに国連の存在を意識させる」ことにあります。

世界中の人々が直接、国連税を負担することによって<国連への関心><国連への期待>を高めてもらいたいからです。
そのことによって<国連活動への厳しい監視>を持続して欲しいからなのです。

現在、国連加盟国の負担金は国によってかなり不公平、不平等な格差があります。

だからこそ、国連税は国を超えて人間一人一人が等しく平等に負担することを原則にしたいと思います。

それには、各国が実施している消費税に相当する直接税の中に「1%だけ」含ませることが最善の方法でしょう。

日本を例にすれば、
従来の5%の消費税に1%の国連税を加えることを理由に消費税を6%に増税するか、
従来通り税率を5%に据え置いたまま「1%を国連税」として扱うか、
そのどちらかになります。

もちろん、国連が徴税することは不可能ですから、
加盟国がそれぞれの国民から徴税して、年間単位で国連本部に納付することにします。

全加盟国から集まる国連税だけで国連活動を賄い切れない場合は、2%に増税します。

もちろん、この国連税の創設によって、いままでの加盟国に割り当てていた<分担金>は廃止します。

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「実現するか否か?」ではなく「実現させるにはどうすればいいのか?」を考えてみましょう。

2008年09月04日 14:23

                                        〈挑戦01〉 国連本部を日本に誘致」する

日本が「誇れる国」になるために挑戦したいことの一つは「国連本部を日本に誘致する」ことだと私は考えています。

私は10年ほど前から周囲の人たちに
国連本部を日本へ移転させることを国連総会で日本から提案したら面白いのではないか?」
と言ってきました。

その反応はいまも<侮蔑>と<賛同>に二分されています。

<侮蔑>の主旨は主に下記のようなことでした。

「お前は国連の実態を知らないからそんなことを考えるんだ!」
(つまり、実態を知らない人間はそんなことを言うな!ということなのです)

「そんなことをアメリカが認めるわけがないじゃないか?」
(つまり、国連本部の移転にはアメリカの了承が不可欠だ!と言いたいのでしょう)

国連の存在価値が低下しているのだから本部を移転しても無意味だ!」
(そう言いながらその人は国連の存在価値を高めるにはどうすればいいかを考えようとはしないのです)

「そんなコトは昔から言われている陳腐なことだ!何もあんたのオリジナルのアイデアなんかではない!」
(私は自分で思い付いたのですが、それ以前から提唱していた人がいるのは当然だと思っています)


<賛同>の論旨は主に下記のようなことでした。

「たしかに国連軽視のアメリカにはもう本部を置いておく意味が無くなったと思う!」
(私が日本誘致を考え出した原点はこのことでした)

「マンネリ化した国連を蘇生させるには本部の移転が最も効果的で簡単なことかもしれない!」
(家庭や会社でも移転はマンネリの打破にかなり効果を発揮するのは私も自宅でも職場でも体験済みです)

「実現するかどうかは判らないが提案してみるだけの価値は有る!」
(そうです! 提案するだけならアメリカの了解も不要だし経費も掛からないです)


私は、いま「国連本部の日本誘致は可能か否か?」について議論することは無意味だと思っています。

議論では「そんなことが実現できるわけが無い!」という人が勝つことになるからです。

私は「国連本部は日本に移転されることになる」という<予想>を述べているのではありません。
国連本部を日本へ移転させたい」という<願望>を述べているだけなのです。
(願望というよりは妄想かもしれませんが・・・・・)

いま議論する意義が有るのは
国連本部を日本に誘致することは日本にとってどのような意義、メリットが有るか?」
ということです。

いま私が当Blogに書いている目的は
国連本部を日本に誘致したら面白い!」と思っている人たちと
「では、それを実現させるにはどうすればいいのか>」について意見やアイデアを交換をしたいからなのです。

これから私がしたいことは
国連本部の日本誘致を実現するために、自分に出来ることから着実に始めていくための方法」
を書いていくことなのです。

そこで、まず<国連本部の日本誘致>に挑戦するために
<やろうと思えば出来るコト>と<絶対にやらねばならないコト>を<10の実験>として提示していきます。

そして、その<10の実験>を実行していくための具体的なアイデアや行動を<100の工夫>として列挙していきます。

それらが「いつ?」完成するか判りませんが、とりあえず「いまから」書き出していきます。


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立候補者は<私人>だが、当選して議員になったら<公人>なのだから、すべての議員は離党すべきでしょう!

2008年08月28日 23:11

                ★理想を実現させる<100の挑戦>★15・全ての<公職者>を公平中立な存在にする 
    
<公職者>とは国や自治体の税金から定期的に歳費や給料を受け取る人のことです。

つまり、首長、議員、公務員、各種委員会審議会の委員のことです。

憲法は国民の政治的な信条や宗教の自由、結社の自由を保証していますが、省庁や自治体の職員が<公務>の中にまで自分の政治的な信条や宗教的な信条を持ち込むことを禁止しています。

それは、あくまでも<公務>の公平性、中立性を保つための措置であって、個人的な<私事>での政治的な信条や宗教的な信条に基づく言動までも禁止しているわけではありません。

だから<公務員>が勤務時間内に特定の政治的な信条や宗教的な信条で行動することを禁止しますが、同じ人間が勤務時間外にそれらの行動をすることまで禁じてはいません。

ところが<首長>や<議員>はどうなっているでしょうか?

候補者が自民党や民主党、公明党、日本共産党などの特定の政党の公認候補として立候補するのは<個人の自由>です。

なぜなら<候補者>自体はまだ<私人>だからです。

しかし、選挙に当選して、知事や市町村長、国会議員、党道府県議会の議員、市町村議会の議員になったら、<税金から定期的に報酬を受け取る公務員>になるのですから、<公務>の時間内は、特定の政治的な信条、宗教的な信条で行動するのは禁止すべきでしょう。

つまり、立候補者の段階では「政党公認候補」はOKですが、当選したらすべての議員は<無所属>になるのが<公人>としての本来の在り方ではないでしょうか。

すべての<議員>が、議員活動においては<公平で中立的な存在>として行動すべきでしょう。

議員は有権者の<自由な投票>によって選ばれた<公人>であって、特定政党や特定教団の職員ではないのです。

当然、それらの政党や教団の幹部の指示や命令からも自由になれるのです。
そうなれば、すべての議員が<党議拘束>という反民主的な行動の制約を受けることが無くなります。

議会内での委員会も自分の意志で選べるようになります。
議会での質問や発言も政策の提案もすべて自分の意志で自由になります。

もちろん、<公人>である議員としての<公務>の時間外であれば、選挙のときに公認や推薦を得た政党本部に行くことも、その政党の職員と交際することも自由です。

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<鉄の女>が認知症! やっぱり「認知障害症候群」という名称のほうが適切ではないか?

2008年08月25日 21:33


<イギリス>サッチャー元首相が認知症 長女が回想録で告白
というニュースです。 

ニュースで<認知症>という言葉を聞く度に「この名称は適切ではない」と思います。

私の義母(87才)は健在だが、要介護度5。75才くらいからボケは始まっていました。
私の実母は85才の時、胃ガンで他界しましたが、亡くなる数日前まで認知障害はありませんでした。



「認知」という言葉は人間の<行為><脳の正常な活動>を表すのであって、<症状>を表す言葉ではありません。

<高齢化に伴う認知障害>なのですから<老人性認知障害>とか<認知力低下症>という名称に変えたほうが良いのではないでしょうか?

もしくは<認知障害症候群>でもいいかもしれません。

「あまり実情を表していない名称」が用いられるようになったのは、この「認知症」という言葉を無理に使わせようとした時あたりからではないか、と私は思っているのですが・・・・


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ブログタイトルを変更しました。

2008年08月23日 16:51


きょうから当ブログのタイトルを変えました。

(旧タイトル) 『未来のお伽噺』 by日本どうする研究所
           ↓
(新タイトル) 日本を面白くする100の挑戦・1000の実験

〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その4

2008年08月23日 11:20

★★未来のお伽噺★★02/99・その4

20B3年1月。

憲法第67条だけの改正を問う初めての国民投票が実施されました。

投票率は80%を超えていました。
当時の国政選挙はいつも50%以下でしたから、それだけ国民の関心と期待が高かったのです。

もちろん、憲法改正案は圧倒的多数で承認されました。

改正前の憲法第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 
改正後の憲法第6条 天皇は、国民の選挙に基いて、内閣総理大臣を任命する。 

改正前の第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
改正後の第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国民の選挙で決める。

たったこれだけの<文言>の改正で念願だった<首相公選制>が実現したのです。

もちろん国民の中には
「国会議員の中からと限定しないで誰でも首相選挙に立候補できるようにすべきだ!」とか
「それならいっそのこと議院内閣制を止めて大統領制にすべきではないか?」
という意見も多かったのです。

しかし、それでは国会議員の中で反対する人が増えていたでしょう。

なにしろ、衆参両院でそれぞれ1/3以上の反対が有ると<憲法改正の発議>ができないのです。

とにかく与野党の枠を超えて、衆参両院でそれぞれ2/3以上の国会議員の賛成を得るには、議員が嫌がることは「改正案に盛り込まない」というのが当時では必要な<配慮>だったのです。

いまと違って国会議員は「国民のためだ」と言いながら、実は、自分の利益を最優先させている人が殆どだったからです。

ともかく、結局は
「とりあえず国会議員の中から選ぶ選挙を2〜3回やってみて、それから大統領制への移行の是非を検討しよう」ということに落ち着いたのです。

「内閣総理大臣は国会議員の国民の選挙で決める」という改正憲法第67条は、逆に言えば
「国会議員であれば誰でも自由に首相選挙の立候補できる」ということなのです。

いままでは、<国会の指名>と言っても、議員は、自分の自由意志による投票ではなく、
自分が所属する政党の党首に投票しなければならなかったのです。

それ以外の人に投票した議員は<党議拘束違反>として、党を除名され、次の選挙で党の公認を得られなくなったのです。

当時の<小選挙区制>という選挙制度では、政党の公認を得られなければ、選挙で当選するのは極めて難しいことだったのです。

国会議員が「自分の所属する党首以外に投票できない」ということは、各政党の国会議員の数を見れば、その結果は選挙をしなくても分かることなのです。

つまり、内閣総理大臣は、憲法に規定された<国会の指名>ではなく、その実態は
<多数党の指名>
で決められていたのです。


そのことに疑問、不満、反感を抱いていた国会議員は与党にも野党にも大勢いたのです。

だから、<国会の指名>から<国民の選挙>に変える憲法改正が意外にもスムーズに可決されたのです。

そして、<首相公選制>による首相選挙は、たった1回の実施で、これまでの政党政治を一気に変えてしまったのです。

     (続く)


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〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その3

2008年08月20日 06:49

                                       ★★未来のお伽噺★★02/99・その3

20B2年。

当時、与党の衆議院議員だった新井武さんは<国民アンケート>の結果をみて、
すぐに、国会議員全員に対する<公開質問状>を作成し、その質問内容をインターネットで公開したのです。

その質問は、全国会議員700人の回答を一目で判る一覧表にまとめるために、簡潔なものにしてありました。

その質問は次のようなものでした。

【質問1】あなたは国会で<憲法第67条の改正の是非>を討議する委員会を設置することに賛成ですか?反対ですか?

いきなり「首相公選制に賛成ですか?反対ですか?」と訊ねないところが、この質問のうまいところでした。

国会は、国民を二分するような重要な議題について充分に討議し、審議を重ねる場という建前になっているのですから、国民の要望が圧倒的に大きい<首相公選制の実現>について、国会議員として公の場では、その委員会の設置に「反対」とは言えないからです。


【質問2】もし、近い将来、<首相公選制>が実現したら、あなたは首相選挙に立候補する意欲が有りますか? 有りませんか?

これも上手い質問です。

「立候補しますか?しませんか?」という質問であれば「立候補しない」と回答する国会議員は多かったかもしれませんが、「立候補する意欲が有りますか?」という質問に対して「意欲は有りません」とは答えられないものだからです。


【質問3】もし、<首相公選制を実現するための憲法第67条の改正を問う>法案が審議されることになった場合、あなたは賛成しますか? 反対しますか?

【質問4】上記3つの質問に対するあなたの回答内容を回答の有無も含めて<首相公選制の是非を訊く国会議員アンケート>サイトに公開することに同意されますか? 公開を拒否されますか?

国会議員にしてみれば、自分のアンケート結果がインターネットに公開されることを拒否したら選挙区の支持者に何を言われるか判りません。

もちろん、最初の頃は回答を拒否した国会議員もいたのですが、新井武議員は、自分が開設した<国会議員アンケート>サイトに、回答や公表を拒否した議員の氏名を公表したのです。

そこには議員事務所の電話番号、ファックス番号、メールアドレスまでも明記しておいたので、その議員事務所には全国から<非難>や<抗議>が集中することになったのです。

それで慌てて<賛成回答>を寄せて公開を願い出る議員が増えたのです。

特に新井武議員が「回答や公開を拒否した議員に抗議をしよう!」という呼びかけをしたわけではなかったのですから、抗議された議員は新井議員に文句を言うこともできなかったのです。

もちろん、この<全国会議員へのアンケートの実施>や
首相公選制の是非を訊く国会議員アンケートサイトの開設>も、
すべて小久保さんの本に書かれていた<実験>項目だったのです。

結局、与野党の枠を超えて、全会一致に近い形で、<憲法第67条だけの改正>を可決し、日本で初めての国民投票を実施することになったのです。


このように与野党の思惑が合致したのは当然だったのです。

なぜなら、<首相公選制>が実現すれば、与党の党首だけでなく、野党の党首にも一気に首相になれる可能性が出てくるからです。

それどころか、所属政党や、国会議員としての当選回数に関係なく、若い議員でも、無所属議員でも、国民的な人気を得て、立候補すれば、一気に首相になれることさえ出来るようになるからです。

だから、憲法改正に必要な衆参両院総議員の三分の二以上の賛成が簡単に得られたのです。

もちろん、新井武議員も<最初の首相選挙>の時から立候補するつもりだったのです。

   (続く)

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〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その2

2008年08月19日 15:58

                                      ★★未来のお伽噺★★02/99・その2
20B1年。

この年に『日本を面白くする100の挑戦・1000の実験』という本が出版されました。

この本が出版されたことがキッカケになって、
日本は<議員内閣制>から、まず<首相公選制>へと動き出したのです。

それは、その本の中に「首相公選制を実現するための10の実験」というタイトルで幾つかのアイデアが書かれていたからです。

そこには次のようなことが提案されていたのです。

憲法改正に着手したいなら、最初に改正すべき条文は戦争放棄を規定した第9条ではなく、首相公選制の是非を問うための第67条です」

その本の著者は、
いままでの憲法改正論議は<第9条の改正>だけが議論されてきたから、
憲法改正 → 平和憲法を改める → 日本が戦争を始める」という誤解や曲解が定着してしまったというのです。

「日本はまだ一度も国民投票を実施したことがないのですから、最初の国民投票は憲法第67条の改正である、と明確に打ち出して、とにかく、国民投票というものを早く経験すべきなのです」

つまり、国民が、国民投票というものを一度経験してみれば、二度目、三度目の国民投票がやりやすくなるというのです。

「国会で第9条の改正を議論したら、いまの与党も野党も党内での議論すら満足にできないのです。しかし、首相公選制の是非を問う議論であれば、与党にも野党にもその実現を望む国会議員は多いのです」

そこで、その本の著者は、インターネットで
憲法第67条だけの改正を問う国民投票の是非を問う国民アンケートへの参加を呼びかけたのです。

つまり、著者は「首相公選制の是非を問う」アンケートと、「第67条だけの改正を問う国民投票の実施の是非を問う」アンケートを区別していたのです。

しかも、その本が発売されたときは、もう既にこの<国民アンケート>のためのwebサイトは開設されていたのです。

インターネットからの呼びかけだけで、そのアンケートの回答者は本の発売日には早々と1万人を越えていたのです。

その時点の回答集計は次のような驚異的な数字だったのです。

設問1・あなたは内閣総理大臣を今までのように、国会議員が選ぶ制度を続けたほうがいいですか? それとも、国民の直接選挙で選ぶ制度に変えたほうがいいですか?

   A・内閣総理大臣はいままでのように国会議員が決めたほうがいい  → 15%
   B・内閣総理大臣をこれからは国民の直接選挙で決めるほうがいい  → 84% 
   C・現時点ではどちらとも言えない          →  1%
 

驚いたことに、日本国民の大多数が<首相公選制>を望んでいたのです。


設問2・あなたは憲法第67条の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という文言を、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国民の直接選挙で決める」というように改正することの是非を問う国民投票の実施に賛成ですか? 反対ですか?

    A・賛成 → 94%
    B・反対 →  5%
    C・判らない  1% 
  

つまり、<首相公選制>を望まないという人の中でも「その是非を問う国民投票」は実施すべきだという意見の人が多いのです。

中には
「こんなアンケートは信頼できない」
「そもそもインターネットは匿名なんだから、そんなものを信用するほうがおかしい」
という意見をいう人たちもいました。

もちろん、それは<首相公選制の導入>に反対する人たちでした。

しかし、どんなアンケートでも、そのほとんどは匿名で回答されるのですから、この反対意見はすぐに力を失っていったのです。

首相公選制>に反対する人たちの中には
「あのアンケートは、最初から<首相公選制賛成派>が過半数を超えるように不正に操作されている疑いが有る」と主張する人もいたのです。


しかし、他にもたくさん、アンケートを実施するインターネットが一気に増え、さらに新聞社やテレビ局も独自のアンケートを実するようになりましたが、どのアンケートも<首相公選制の実現>を望む人が過半数を越えたのです。

とうとう、<国会議員が決める制度>を支持するという人が過半数を越えるというアンケートは一つもなかったのです。

この結果に素早く着目した国会議員がいました。

その代表的な人が、当時の与党の衆議院議員だった新井武さんと、野党の参議院議員だった玉田登さんだったのです。

中でも、新井武さんは、後に、最初に実施された首相公選制による総理大臣選挙で本当に総理大臣に当選してしまったのです。


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