「選挙権」が「国民の基本的な権利」なら、どうして「年齢制限」を設けるのでしょうか?
★『愚かな国・賢い国』★ 選挙権 01
昔、あるところに<愚かな国>が有りました。
その<愚かな国>では、選挙権を「国民の基本的な権利」としていました。それなのに、年齢制限を設けていたのです。
19歳未満の者には選挙権も被選挙権も与えていなかったのです。
国民の中には、この年齢制限を「18歳まで引き下げろ!」という意見や、逆に「25歳以上に引き上げろ!」という意見は有りましたが、「年齢制限そのものを撤廃せよ!」という意見は皆無に近いものだったのでした。
昔、あるところに<賢い国>が有りました。
その<賢い国>では、選挙権を「国民の基本的な権利」としていましたので、年齢制限を設けていませんでした。
つまり高校生や中学生だけでなく、生まれたばかりの乳幼児でも、役所に出生届が受理された時点で、自動的に選挙権が与えられたのです。
当然、赤ん坊の選挙権は、その保護者が代わって行使していました。
小学生になると、「自分で行使する子供」と、「親に行使を任せたたままの子供」に分かれますが、それが「大人への成長の証の一つ」とされていたのです。
早い子は、読み書きができるようになる6,7歳から選挙権を行使する子供もいました。
その一方で、20歳を過ぎても、一向に自分では選挙権を行使しない「子供」も少なくはなかったのですが、それはそれで「当人の自由」と容認されたのです。
(551字)
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国民の中には、この年齢制限を「18歳まで引き下げろ!」という意見や、逆に「25歳以上に引き上げろ!」という意見は有りましたが、「年齢制限そのものを撤廃せよ!」という意見は皆無に近いものだったのでした。
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その<賢い国>では、選挙権を「国民の基本的な権利」としていましたので、年齢制限を設けていませんでした。
つまり高校生や中学生だけでなく、生まれたばかりの乳幼児でも、役所に出生届が受理された時点で、自動的に選挙権が与えられたのです。
当然、赤ん坊の選挙権は、その保護者が代わって行使していました。
小学生になると、「自分で行使する子供」と、「親に行使を任せたたままの子供」に分かれますが、それが「大人への成長の証の一つ」とされていたのです。
早い子は、読み書きができるようになる6,7歳から選挙権を行使する子供もいました。
その一方で、20歳を過ぎても、一向に自分では選挙権を行使しない「子供」も少なくはなかったのですが、それはそれで「当人の自由」と容認されたのです。
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