立候補者は<私人>だが、当選して議員になったら<公人>なのだから、すべての議員は離党すべきでしょう!

2008年08月28日 23:11

                ★理想を実現させる<100の挑戦>★15・全ての<公職者>を公平中立な存在にする 
    
<公職者>とは国や自治体の税金から定期的に歳費や給料を受け取る人のことです。

つまり、首長、議員、公務員、各種委員会審議会の委員のことです。

憲法は国民の政治的な信条や宗教の自由、結社の自由を保証していますが、省庁や自治体の職員が<公務>の中にまで自分の政治的な信条や宗教的な信条を持ち込むことを禁止しています。

それは、あくまでも<公務>の公平性、中立性を保つための措置であって、個人的な<私事>での政治的な信条や宗教的な信条に基づく言動までも禁止しているわけではありません。

だから<公務員>が勤務時間内に特定の政治的な信条や宗教的な信条で行動することを禁止しますが、同じ人間が勤務時間外にそれらの行動をすることまで禁じてはいません。

ところが<首長>や<議員>はどうなっているでしょうか?

候補者が自民党や民主党、公明党、日本共産党などの特定の政党の公認候補として立候補するのは<個人の自由>です。

なぜなら<候補者>自体はまだ<私人>だからです。

しかし、選挙に当選して、知事や市町村長、国会議員、党道府県議会の議員、市町村議会の議員になったら、<税金から定期的に報酬を受け取る公務員>になるのですから、<公務>の時間内は、特定の政治的な信条、宗教的な信条で行動するのは禁止すべきでしょう。

つまり、立候補者の段階では「政党公認候補」はOKですが、当選したらすべての議員は<無所属>になるのが<公人>としての本来の在り方ではないでしょうか。

すべての<議員>が、議員活動においては<公平で中立的な存在>として行動すべきでしょう。

議員は有権者の<自由な投票>によって選ばれた<公人>であって、特定政党や特定教団の職員ではないのです。

当然、それらの政党や教団の幹部の指示や命令からも自由になれるのです。
そうなれば、すべての議員が<党議拘束>という反民主的な行動の制約を受けることが無くなります。

議会内での委員会も自分の意志で選べるようになります。
議会での質問や発言も政策の提案もすべて自分の意志で自由になります。

もちろん、<公人>である議員としての<公務>の時間外であれば、選挙のときに公認や推薦を得た政党本部に行くことも、その政党の職員と交際することも自由です。

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<鉄の女>が認知症! やっぱり「認知障害症候群」という名称のほうが適切ではないか?

2008年08月25日 21:33


<イギリス>サッチャー元首相が認知症 長女が回想録で告白
というニュースです。 

ニュースで<認知症>という言葉を聞く度に「この名称は適切ではない」と思います。

私の義母(87才)は健在だが、要介護度5。75才くらいからボケは始まっていました。
私の実母は85才の時、胃ガンで他界しましたが、亡くなる数日前まで認知障害はありませんでした。



「認知」という言葉は人間の<行為><脳の正常な活動>を表すのであって、<症状>を表す言葉ではありません。

<高齢化に伴う認知障害>なのですから<老人性認知障害>とか<認知力低下症>という名称に変えたほうが良いのではないでしょうか?

もしくは<認知障害症候群>でもいいかもしれません。

「あまり実情を表していない名称」が用いられるようになったのは、この「認知症」という言葉を無理に使わせようとした時あたりからではないか、と私は思っているのですが・・・・


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ブログタイトルを変更しました。

2008年08月23日 16:51


きょうから当ブログのタイトルを変えました。

(旧タイトル) 『未来のお伽噺』 by日本どうする研究所
           ↓
(新タイトル) 日本を面白くする100の挑戦・1000の実験

〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その4

2008年08月23日 11:20

★★未来のお伽噺★★02/99・その4

20B3年1月。

憲法第67条だけの改正を問う初めての国民投票が実施されました。

投票率は80%を超えていました。
当時の国政選挙はいつも50%以下でしたから、それだけ国民の関心と期待が高かったのです。

もちろん、憲法改正案は圧倒的多数で承認されました。

改正前の憲法第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 
改正後の憲法第6条 天皇は、国民の選挙に基いて、内閣総理大臣を任命する。 

改正前の第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。
改正後の第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国民の選挙で決める。

たったこれだけの<文言>の改正で念願だった<首相公選制>が実現したのです。

もちろん国民の中には
「国会議員の中からと限定しないで誰でも首相選挙に立候補できるようにすべきだ!」とか
「それならいっそのこと議院内閣制を止めて大統領制にすべきではないか?」
という意見も多かったのです。

しかし、それでは国会議員の中で反対する人が増えていたでしょう。

なにしろ、衆参両院でそれぞれ1/3以上の反対が有ると<憲法改正の発議>ができないのです。

とにかく与野党の枠を超えて、衆参両院でそれぞれ2/3以上の国会議員の賛成を得るには、議員が嫌がることは「改正案に盛り込まない」というのが当時では必要な<配慮>だったのです。

いまと違って国会議員は「国民のためだ」と言いながら、実は、自分の利益を最優先させている人が殆どだったからです。

ともかく、結局は
「とりあえず国会議員の中から選ぶ選挙を2〜3回やってみて、それから大統領制への移行の是非を検討しよう」ということに落ち着いたのです。

「内閣総理大臣は国会議員の国民の選挙で決める」という改正憲法第67条は、逆に言えば
「国会議員であれば誰でも自由に首相選挙の立候補できる」ということなのです。

いままでは、<国会の指名>と言っても、議員は、自分の自由意志による投票ではなく、
自分が所属する政党の党首に投票しなければならなかったのです。

それ以外の人に投票した議員は<党議拘束違反>として、党を除名され、次の選挙で党の公認を得られなくなったのです。

当時の<小選挙区制>という選挙制度では、政党の公認を得られなければ、選挙で当選するのは極めて難しいことだったのです。

国会議員が「自分の所属する党首以外に投票できない」ということは、各政党の国会議員の数を見れば、その結果は選挙をしなくても分かることなのです。

つまり、内閣総理大臣は、憲法に規定された<国会の指名>ではなく、その実態は
<多数党の指名>
で決められていたのです。


そのことに疑問、不満、反感を抱いていた国会議員は与党にも野党にも大勢いたのです。

だから、<国会の指名>から<国民の選挙>に変える憲法改正が意外にもスムーズに可決されたのです。

そして、<首相公選制>による首相選挙は、たった1回の実施で、これまでの政党政治を一気に変えてしまったのです。

     (続く)


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〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その3

2008年08月20日 06:49

                                       ★★未来のお伽噺★★02/99・その3

20B2年。

当時、与党の衆議院議員だった新井武さんは<国民アンケート>の結果をみて、
すぐに、国会議員全員に対する<公開質問状>を作成し、その質問内容をインターネットで公開したのです。

その質問は、全国会議員700人の回答を一目で判る一覧表にまとめるために、簡潔なものにしてありました。

その質問は次のようなものでした。

【質問1】あなたは国会で<憲法第67条の改正の是非>を討議する委員会を設置することに賛成ですか?反対ですか?

いきなり「首相公選制に賛成ですか?反対ですか?」と訊ねないところが、この質問のうまいところでした。

国会は、国民を二分するような重要な議題について充分に討議し、審議を重ねる場という建前になっているのですから、国民の要望が圧倒的に大きい<首相公選制の実現>について、国会議員として公の場では、その委員会の設置に「反対」とは言えないからです。


【質問2】もし、近い将来、<首相公選制>が実現したら、あなたは首相選挙に立候補する意欲が有りますか? 有りませんか?

これも上手い質問です。

「立候補しますか?しませんか?」という質問であれば「立候補しない」と回答する国会議員は多かったかもしれませんが、「立候補する意欲が有りますか?」という質問に対して「意欲は有りません」とは答えられないものだからです。


【質問3】もし、<首相公選制を実現するための憲法第67条の改正を問う>法案が審議されることになった場合、あなたは賛成しますか? 反対しますか?

【質問4】上記3つの質問に対するあなたの回答内容を回答の有無も含めて<首相公選制の是非を訊く国会議員アンケート>サイトに公開することに同意されますか? 公開を拒否されますか?

国会議員にしてみれば、自分のアンケート結果がインターネットに公開されることを拒否したら選挙区の支持者に何を言われるか判りません。

もちろん、最初の頃は回答を拒否した国会議員もいたのですが、新井武議員は、自分が開設した<国会議員アンケート>サイトに、回答や公表を拒否した議員の氏名を公表したのです。

そこには議員事務所の電話番号、ファックス番号、メールアドレスまでも明記しておいたので、その議員事務所には全国から<非難>や<抗議>が集中することになったのです。

それで慌てて<賛成回答>を寄せて公開を願い出る議員が増えたのです。

特に新井武議員が「回答や公開を拒否した議員に抗議をしよう!」という呼びかけをしたわけではなかったのですから、抗議された議員は新井議員に文句を言うこともできなかったのです。

もちろん、この<全国会議員へのアンケートの実施>や
首相公選制の是非を訊く国会議員アンケートサイトの開設>も、
すべて小久保さんの本に書かれていた<実験>項目だったのです。

結局、与野党の枠を超えて、全会一致に近い形で、<憲法第67条だけの改正>を可決し、日本で初めての国民投票を実施することになったのです。


このように与野党の思惑が合致したのは当然だったのです。

なぜなら、<首相公選制>が実現すれば、与党の党首だけでなく、野党の党首にも一気に首相になれる可能性が出てくるからです。

それどころか、所属政党や、国会議員としての当選回数に関係なく、若い議員でも、無所属議員でも、国民的な人気を得て、立候補すれば、一気に首相になれることさえ出来るようになるからです。

だから、憲法改正に必要な衆参両院総議員の三分の二以上の賛成が簡単に得られたのです。

もちろん、新井武議員も<最初の首相選挙>の時から立候補するつもりだったのです。

   (続く)

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〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その2

2008年08月19日 15:58

                                      ★★未来のお伽噺★★02/99・その2
20B1年。

この年に『日本を面白くする100の挑戦・1000の実験』という本が出版されました。

この本が出版されたことがキッカケになって、
日本は<議員内閣制>から、まず<首相公選制>へと動き出したのです。

それは、その本の中に「首相公選制を実現するための10の実験」というタイトルで幾つかのアイデアが書かれていたからです。

そこには次のようなことが提案されていたのです。

憲法改正に着手したいなら、最初に改正すべき条文は戦争放棄を規定した第9条ではなく、首相公選制の是非を問うための第67条です」

その本の著者は、
いままでの憲法改正論議は<第9条の改正>だけが議論されてきたから、
憲法改正 → 平和憲法を改める → 日本が戦争を始める」という誤解や曲解が定着してしまったというのです。

「日本はまだ一度も国民投票を実施したことがないのですから、最初の国民投票は憲法第67条の改正である、と明確に打ち出して、とにかく、国民投票というものを早く経験すべきなのです」

つまり、国民が、国民投票というものを一度経験してみれば、二度目、三度目の国民投票がやりやすくなるというのです。

「国会で第9条の改正を議論したら、いまの与党も野党も党内での議論すら満足にできないのです。しかし、首相公選制の是非を問う議論であれば、与党にも野党にもその実現を望む国会議員は多いのです」

そこで、その本の著者は、インターネットで
憲法第67条だけの改正を問う国民投票の是非を問う国民アンケートへの参加を呼びかけたのです。

つまり、著者は「首相公選制の是非を問う」アンケートと、「第67条だけの改正を問う国民投票の実施の是非を問う」アンケートを区別していたのです。

しかも、その本が発売されたときは、もう既にこの<国民アンケート>のためのwebサイトは開設されていたのです。

インターネットからの呼びかけだけで、そのアンケートの回答者は本の発売日には早々と1万人を越えていたのです。

その時点の回答集計は次のような驚異的な数字だったのです。

設問1・あなたは内閣総理大臣を今までのように、国会議員が選ぶ制度を続けたほうがいいですか? それとも、国民の直接選挙で選ぶ制度に変えたほうがいいですか?

   A・内閣総理大臣はいままでのように国会議員が決めたほうがいい  → 15%
   B・内閣総理大臣をこれからは国民の直接選挙で決めるほうがいい  → 84% 
   C・現時点ではどちらとも言えない          →  1%
 

驚いたことに、日本国民の大多数が<首相公選制>を望んでいたのです。


設問2・あなたは憲法第67条の「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という文言を、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国民の直接選挙で決める」というように改正することの是非を問う国民投票の実施に賛成ですか? 反対ですか?

    A・賛成 → 94%
    B・反対 →  5%
    C・判らない  1% 
  

つまり、<首相公選制>を望まないという人の中でも「その是非を問う国民投票」は実施すべきだという意見の人が多いのです。

中には
「こんなアンケートは信頼できない」
「そもそもインターネットは匿名なんだから、そんなものを信用するほうがおかしい」
という意見をいう人たちもいました。

もちろん、それは<首相公選制の導入>に反対する人たちでした。

しかし、どんなアンケートでも、そのほとんどは匿名で回答されるのですから、この反対意見はすぐに力を失っていったのです。

首相公選制>に反対する人たちの中には
「あのアンケートは、最初から<首相公選制賛成派>が過半数を超えるように不正に操作されている疑いが有る」と主張する人もいたのです。


しかし、他にもたくさん、アンケートを実施するインターネットが一気に増え、さらに新聞社やテレビ局も独自のアンケートを実するようになりましたが、どのアンケートも<首相公選制の実現>を望む人が過半数を越えたのです。

とうとう、<国会議員が決める制度>を支持するという人が過半数を越えるというアンケートは一つもなかったのです。

この結果に素早く着目した国会議員がいました。

その代表的な人が、当時の与党の衆議院議員だった新井武さんと、野党の参議院議員だった玉田登さんだったのです。

中でも、新井武さんは、後に、最初に実施された首相公選制による総理大臣選挙で本当に総理大臣に当選してしまったのです。


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〈首相公選制〉から〈大統領制〉への道・その1

2008年08月18日 23:04

                                    ★★未来のお伽噺★★02/99・その1

20B9年。

日本は、初めての大統領選挙を終え、悲願だった<首相公選制から大統領制への移行>をj完了させました。

きょうはそのお話をしましょう。

日本は明治、大正、昭和、平成と長い間ずっと<議員内閣制>をとっていました。

戦後、一新された昭和憲法の第67条にも
「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定されていたからです。

もちろん、内閣総理大臣を選ぶ国会議員は、憲法第43条によって
「全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と規定されていました。

つまり、
「内閣総理大臣は、国民によって選挙された国会議員によって選ばれるのだから、国民が内閣総理大臣を選んだことになる」という考え方だったのです。

しかし、その一方で、自治体の首長である市長、町長、村長や、都道府県の知事はそれぞれの自治体の住民の直接選挙で選んでいたのです。

日本人は、長い間、<首長の選び方に一貫性の無い制度>を続けていたのです。

内閣総理大臣はたくさんいる大臣の中の<長>なので<首相>とも呼ばれていました。

何度か「内閣総理大臣も国民の直接選挙で選ぶべきである」という主張が叫ばれることがありましたが、これが<首相公選論>です。

しかし、<首相公選制>を実現するためには、まず憲法そのものを改正しなければなりません。

ところが、昔の日本には「憲法改正を唱える者は右翼である」という偏った見方が長い間はびこっていたのです。

中には「憲法改正 → 憲法第9条の改正 → 戦争放棄の否定 → 戦争肯定 → 戦争する国への転換 → すぐに戦争を始める → だから憲法改正絶対反対 → 断固阻止!」という、恐ろしい固定観念を持っている人たちがいたのです。

しかも、そういう人は国会議員や知識人と言われる人たちの中にも大勢存在していたのです。

このような人たちに対して
「憲法は第96条で改正することを認めているのだから、憲法改正絶対阻止ということ自体が重大な憲法違反だ!」と指摘する人も現れましたが<憲法改正絶対阻止を信条とする人たち>によって、罵倒され、軽視され、無視されてしまったのです。

そのため、日本では昭和22年に昭和憲法が施行されてから何十年にも渡って、全く一字も改正されないままだったのです。

だから「憲法の改正ができない以上、首相公選制の実現は不可能だ」と多くの国民が思い込んでいました。

ところが、20B1年に出版された一冊の本によって、その首相公選制が実現に向かって動き出したのです。

それがあの有名な『日本を面白くする100の挑戦・1000の実験』という本なのです。

著者は、いまはもう亡くなってしまった「小久保 達」。

当時は全く無名の人でした。

その本が注目されたのは、その中に書かれていた「首相公選制を実現するための10の実験」を実行に移した国会議員がいたからです。

  (つづく)

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『国連本部日本誘致宣言』の波及効果

2008年08月16日 20:10

                                      ★★未来のお伽噺★★(01/99)

20A1年1月。

その当時の日本の首相が、国連総会の壇上で「国連本部を日本に誘致したい!」という演説を行ったのです。

それは「国連本部をニューヨークから東京に移転すべきだ」という主張でした。

その理由として日本の首相は3つの理由を挙げたのです。

1つ目の理由は「国連を軽視しているアメリカに本部を置く必要は無い」というものでした。

この理由には、アメリカの自分勝手な言動に反感を抱いていた国が賛同を示しました。

2つ目の理由は「国連発足以来、本部の場所がアメリカに置かれ続けている。国連を本当の意味で平等、公平、中立に運営するためには、本部の場所を10年か20年毎に移転すべきである」というものでした。

この理由には、第二次世界大戦終了以降に国連に加盟した国の大多数が賛同を示したのです。

3つ目の理由は「人類の悲願である核兵器の廃絶がいまだに本気で取り組まれないのは、核兵器を大量に保有しているアメリカに国連本部が有ることも原因しているのではないか。これから国連本部を置く国は、核兵器を保有しない国に限定すべきである」というものでした。

この理由には、核兵器を保有しない国のすべてが賛同したのです。

そして、日本の首相はその時に国連本部の移転方法と移転費用の負担についても述べたのです。

「もし、次の国連本部を日本の東京に移転することになるのであれば、東京の新しい国連本部ビルは全て日本の負担で建設します」

「さらに、国連加盟国のそれぞれの国連代表部の事務所の移転は、その移転作業を日本の会社に任せてくれるのであれば、その費用も全て日本が負担させていただきます」

「もちろん、日本企業に任せられないという国は、自由に自国の運送業者に移転作業を発注して下さい。その費用までは日本は負担できません」

この時の国連総会日本から、日本のこの提案は『国連本部日本誘致宣言』と言われるようになったのです。

この『国連本部日本誘致宣言』は、「国連本部移転」を言い出しただけで、それから、各方面に様々な影響を与えていくことになったのです。


まず、最初の効果は、国連の中に本当に<国連本部移転検討委員会>が設置されたことでした。

当然、この委員会には希望する加盟国のすべてが参加することになりました。

日本がこの委員会に加わったのは当然ですが、国連本部を移転されたくないアメリカも加わったのです。


日本国内で現れた効果で最も大きかったのは、長い間、進展が無かった<首都移転>に決着がついたことでした。

何しろ、国連本部が東京に移転してくることになれば、東京への一極集中を分散させるためにも、東京以外の地域への<首都移転>を早急に決めざるを得なくなったのです。

東京の霞ヶ関の官庁街から、首都機能をほとんどが新しい首都に移転すれば、そこにある多数のビルに国連加盟国の代表部を入居させることができるようになったのです。

さらに、日本の政府、は国連本部の東京誘致への本気さを世界中に示すために、アメリカに横田基地の返還を迫ったのです。

横田基地を羽田、成田に次ぐ第三の国際空港にするためです。

この東京を3つの国際空港で囲むという構想は、それだけで日本の経済を一気に活気づけたのです。

羽田空港はアジア、豪州、南米との路線が主体になり、成田空港は中近東やヨーロッパへの路線専用になり、横田空港は北米、中南米への航路専用にすることが決まったのです。

もちろん、各方面への乗り継ぎを便利にするために、羽田と成田と横田の3つの空港を結ぶリニア専用の地下鉄が建設されることにもなっていったのです。


それらは、すべて、20A1年1月に、当時の首相が『国連本部日本誘致』を宣言したことによって起きたことなのです。


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2008年08月16日 13:43

諸般の事情でしばらく休んでいましたが今日中に再開します。

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