2008年08月28日 23:11
<公職者>とは国や自治体の税金から定期的に歳費や給料を受け取る人のことです。
つまり、首長、議員、公務員、各種委員会審議会の委員のことです。
憲法は国民の政治的な信条や宗教の自由、結社の自由を保証していますが、省庁や自治体の職員が<公務>の中にまで自分の政治的な信条や宗教的な信条を持ち込むことを禁止しています。
それは、あくまでも<公務>の公平性、中立性を保つための措置であって、個人的な<私事>での政治的な信条や宗教的な信条に基づく言動までも禁止しているわけではありません。
だから<公務員>が勤務時間内に特定の政治的な信条や宗教的な信条で行動することを禁止しますが、同じ人間が勤務時間外にそれらの行動をすることまで禁じてはいません。
ところが<首長>や<議員>はどうなっているでしょうか?
候補者が自民党や民主党、公明党、日本共産党などの特定の政党の公認候補として立候補するのは<個人の自由>です。
なぜなら<候補者>自体はまだ<私人>だからです。
しかし、選挙に当選して、知事や市町村長、国会議員、党道府県議会の議員、市町村議会の議員になったら、<税金から定期的に報酬を受け取る公務員>になるのですから、<公務>の時間内は、特定の政治的な信条、宗教的な信条で行動するのは禁止すべきでしょう。
つまり、立候補者の段階では「政党公認候補」はOKですが、当選したらすべての議員は<無所属>になるのが<公人>としての本来の在り方ではないでしょうか。
すべての<議員>が、議員活動においては<公平で中立的な存在>として行動すべきでしょう。
議員は有権者の<自由な投票>によって選ばれた<公人>であって、特定政党や特定教団の職員ではないのです。
当然、それらの政党や教団の幹部の指示や命令からも自由になれるのです。
そうなれば、すべての議員が<党議拘束>という反民主的な行動の制約を受けることが無くなります。
議会内での委員会も自分の意志で選べるようになります。
議会での質問や発言も政策の提案もすべて自分の意志で自由になります。
もちろん、<公人>である議員としての<公務>の時間外であれば、選挙のときに公認や推薦を得た政党本部に行くことも、その政党の職員と交際することも自由です。
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